四国中央市議会 2019-09-12 09月12日-04号
市税や国民健康保険料などの支払い困難者に対する個別条例に基づく免除を拡大をする必要についてです。 毎年監査委員から,不納欠損処理について報告があります。
市税や国民健康保険料などの支払い困難者に対する個別条例に基づく免除を拡大をする必要についてです。 毎年監査委員から,不納欠損処理について報告があります。
本案につきましても、伊予市文化交流センターの設置に伴い、新設される図書館の開館時間、休館日等を変更するもので、図書館法第10条の規定により個別条例として規定するものであります。 21ページをお願いいたします。 第3条では、図書館が行う事業を規定。 22ページをお願いいたします。 第5条では、開館時間を午前9時から午後7時までとし、金曜日にあっては午後8時までと規定。
なお,本条例の制定によりまして,それぞれの個別条例は附則にて廃止し,本条例を平成26年4月1日から施行するものでございます。 続きまして,5ページをお開きください。 議案第5号四国中央市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
そこで,今後制定を目指す個別条例として,個別外部監査制度の実施について検討されていると聞いておりますが,市の監査に対する住民の信頼感の向上と行政の透明性の向上を図る意味でも非常に重要であると思われます。 そこで,外部監査条例のアウトラインと制度の基本的な考え方についてもお示しいただきたいと思います。
1点目として,市民から信頼される市役所づくりを行う上での職員の意識改革のさらなる強化,2点目といたしまして,現在の財政難を契機として,持続可能な健全財政にシフトしていこうという財政難というピンチをチャンスに変える発想の転換や構造そのものの改革を推し進めていくこと,3点目といたしまして,昨年7月1日,自治基本条例を施行し,協働のまちづくりに向けた骨格が整備をされ,それを具現化するための個別条例や各種制度設計等
御案内のとおり,昨年7月1日,県下のトップを切って自治基本条例を施行し,協働のまちづくりに向けた骨格が整備され,それを具現化するための個別条例や各種制度設計等の具体的なルールづくりを行ってまいります。
委員から,条例の目的の中で,自治基本条例が制定に基づきとあるが,もっと条例の整備があると思うがどうかとの質疑に対し,自治基本条例に関する個別条例の指摘だと思うが,全体の部分については,庁内のプロジェクトチームで検討しており,個別については各部課で対応している。昨年の7月に施行し,3月を目標にプロジェクトで審議し,最終案がほぼまとまっている。
自治基本条例に係る個別条例や制度等につきましては,公募の市民委員の選任や会議の公開を定める審議会等の運営に関する指針を今年中に運用開始するとともに,タウンコメント手続条例については,次の6月議会に上程したいと考えております。
2点目は、各条例でその他個別条例なり、指針については今後いつごろ提案されるのか、お尋ねいたします。 ○議長(土居尚行君) 赤樫総務課長。 ○総務課長(赤樫俊昌君) ご質問にお答えさせていただきます。
それでは,行政改革の代表的なものである自治基本条例に基づく個別条例の制定に向けての取り組み状況についてお伺いをいたします。 まちの憲法と言われる自治基本条例が,ことしの7月に制定をいたしました。それを受けて,実質運用するため個別条例,規則,要綱等を整備しているということは,さきの議会での井原市長初め理事者答弁より十分理解をしているところでございます。
早目に関連した個別条例や要綱の制定や協働のまちづくりの新たな制度設計を整備していく必要があります。そして,自治基本条例を有効に活用してこそ生きた条例になるということだと思います。 私は,自治基本条例については,平成17年4月のスタート時点からずっと追いかけてきておりますので,少なからず思い入れがあります。
個別条例や要綱の整備による制度設計に取り組むなど,まちの憲法に当たる自治基本条例が将来にわたり文字どおりまちの最高規範として位置づけられるように,これからが本当にエネルギーの要るところだろうと思います。 そこで,以下何点か質問と提案をさせてもらいながら私の考えを申し上げたいと思います。 まず,今回家庭に配布された自治基本条例の冊子の配布部数と配布先をお聞きしたいと思います。
また,制定後関連する個別条例等を制定することになるが,個別条例の中身が重要となる。条例案を作成する際には,今回のように議会もかかわっていくことを検討してもらいたいなどの意見がありました。 まちの憲法に当たる自治基本条例が,将来にわたって四国中央市の最高規範として位置づけられ,前文にもあります基本理念の「市民が主役の市民自治の確立」につながることに大きな期待を寄せていますとの内容でした。
それを具体的に実施するには,それに伴う条例や要綱などが必要になりますが,今回個別条例は提案されておりません。期日はこの7月1日となっております。これで実施できるのでしょうか。これでは最高規範としては未成熟ではありませんか。いつまでに整備なさるのかお示しください。 2つ目に,教育行政について何点か伺います。
その具体的な請求事項や年齢,要件等の詳細は個別条例で定めることになりますが,住民投票の種類としては必要なときに迅速に対応できる常設型が,住民投票の選択肢は矛盾のない二者択一が望ましいと考えています。 第7章連携及び交流では,他の自治体との広域的な連携や協力,また国際社会との友好関係の重要性から国際交流の必要性を定めています。
19年度は仕上げの年として,最高規範であります自治基本条例制定後,関連する個別条例の制定や制度の確立,また,自治基本条例と整合性を図るための既存条例の改正等を行い,持続可能でより透明性の高い市政運営を行うとともに,市民の皆様が市政に参画でき,真の意味での協働のまちづくりが推進できる体制づくりに傾注したいと考えております。
その中で一番大きな問題は,この自治基本条例ができますと,それに基づく個別条例の話が出てきます。
第2項では、みなし規定で個別条例により書面によると規定されているものを、電子申請がされた場合にも書面により行われたものとみなして、個別条例を適用することとしております。 次に、87ページをお願いいたします。 同条の第4項では、各種申請に際して必要とされる署名等については、これを電子申請に変えることができるとしております。
そして、この条例を基本に、管理の委任を予定している公の施設に係る個別条例の整備を行い、その後、指定管理者の指定について御審議いただくことといたしておりまして、これら一連の手続を平成18年9月1日までの経過措置期間内にできる限り早く終えたいと思っております。